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令和3年度最低賃金引上げのタイミングで検討する助成金

2021年9月10日

コロナ禍となって2回目の最低賃金改定の時期となりました。

先般掲載のとおり、令和3年度の最低賃金は全国平均28円増となり、会社は長引くこの事態をどのように乗り切るか思案の時が続いていることと思います。

令和3年度の最低賃金引上げに関して、中小企業への影響を緩和させる目的で、いくつか助成金に関する特例措置が設けられていますので、ご案内します。

 

これらの要件の一つが「賃金の引上げ」です。

「業務改善助成金」は20円以上の賃金引上げが必要ですし、「雇調金の休業規模要件の緩和」については30円以上の賃金引上げが必要です。

加えて、注意しなければならないのが、賃金を引上げるタイミングです。雇調金の要件に「地域別最低賃金との差が30円未満」とあるため、地域別最低賃金の引上げ改定日前に、事業場内最低賃金の引上げを行うか、その後に行うかによって、その引上げ額が同じであっても対象になる場合とならない場合が出てきます。

ご覧のとおり、賃金引上げ額を抑えながら、助成金を受給しようとするならば、地域別最低賃金の引上げ前に賃金引上げすることが必要になります。

コロナ禍でありながら、過去最高の引上げ額となる最低賃金は改定日(多くは10/1)に引き上げざるを得ません。
もし「来月は一時的に休業する」「業務の効率化のために〇〇を購入する」という予定がありましたら、これらの助成金を利用する方向で賃金引上げ時期を調整してみてはいかがでしょうか。

 

【参考リンク】

「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」(厚生労働省)

「業務改善助成金が使いやすくなります」(厚生労働省)

 

 

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