| 「どうしたら自分が採用した従業員を最大限に活用しながら、良好な関係が築けるのか?」 |
| 「ずっと信頼できる人だと思っていたが、最近様子がおかしい」 |
| 「経営者として責務を果たしたいが、覚えること、やるべきことが多すぎる」 |
| 中小企業の経営者や人事担当者であれば、このようなことを、お一人で悩まれる時間もあるかと思います。 |
| 社会保険労務士は、社会保険や労働法規に関連する手続きの専門家として認知されていますが、当事務所では |
| 「中小企業の経営者や人事担当者が求めているのは、人事・労務(場合によっては総務)全般について専門 |
| 知識や豊富な経験を持ったアドバイザーの存在である」と考え、顧問先からの悩みや考えを親身にお聴きし、 |
| 分かりやすくお伝えすることで「身近な頼れる専門家」としてサービスを提供しています。 |
| 特に人事・労務に関する問題等が発生した際には、法律的なアドバイスを踏まえながらも、その会社の実情や |
| 考え方、問題の経緯などを充分にお聴きし、どうすれば最も納得性の高い解決が図れるのか「一緒に考える」 |
| ことを重視して、顧問先の皆様の悩みを1つでも多く解消するとともに、従業員が活き活きと仕事に取り組める |
| ような組織づくりを、全力でサポートいたします。 |
| なお、スポット(単独業務)での依頼も受託していますので、電話・Eメール等でお気軽にご相談ください。 |
ピックアップ用語 |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |