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毎月勤労統計調査の不正問題による雇用保険等の追加給付について

2019年3月1日

厚生労働省が行っている毎月勤労統計調査が長年不正な方法で行われていたことについて連日報道されています。

 

この調査の平均給与額を基に雇用保険や労災保険の給付額の上限額や下限額が計算されていた為、実際に給付された額に不足が生じている場合があり、この対象者に追加給付が行われることになりました。

 

*追加給付の対象者は? 

追加給付の対象となる可能性のある方は以下のとおりです。
対象となる方には順次「お知らせ」が郵送されます。

(直接、電話や訪問はありませんので詐欺にはご注意ください!)

追加のお支払いの対象となる可能性がある方
 雇用保険関係  以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付、介護休業給付
・教育訓練支援給付金
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)  など
 労災保険関係  以下の給付を、2004年7月以降に受給された方
・傷病(補償)年金
・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金
・休業(補償)給付  など
 船員保険関係  職務上災害により以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・障害年金
・遺族年金  など
 事業主向け助成金 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主  など

(厚生労働省HPより)

 

*追加給付の時期は?

現在受給している方  3月以降「お知らせ」郵送、支払い
過去に受給していた方  8月ごろから「お知らせ」郵送、10月頃から支払い
 船員保険は4月~郵送、6月~支払い

 

*手続きは?

現在受給している方  原則として新たな手続きは不要
過去に受給していた方  「お知らせ」郵送 → 振込先回答 → 支払い の予定

 

*必要書類は?

必須ではありませんが、「受給資格者証」「被保険者証」「支給決定通知書」などがあれば、
手続きがスムーズに進むと思われます。

 

*相談窓口

過去に受給していた方は現住所の特定が困難で「お知らせ」を郵送できないケースもあるため、
相談窓口を設けています。

 

     追加給付 問い合わせ専用ダイヤル

雇用保険 :0120-952-807
労災保険 :0120-952-824
船員保険 :0120-843-547
:0120-830-008
受付時間 平日  8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

 

 

厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html)

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