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労働者派遣事業は許可制へ一本化されます

2015年10月5日

労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制になりました。

これにより、現在、特定労働者派遣事業の届出により派遣事業を行っている事業者については、3年以内(平成30年9月29日まで)に労働者派遣事業の許可を受けないと、それ以降、派遣事業を行うことができなくなります。

 

許可を受ける際に判断される主な基準は以下の通りです。

① 資産要件として、基準資産額(資産総額-負債総額)が2,000万円以上、かつ、現金・預金額が1,500万円以上あること(派遣事業を行う事業所数が1事業所の場合)

 

※ ただし、暫定的に以下の配慮措置が設けられています。

実際に派遣されている派遣労働者(常時派遣されている者)の人数が…

10人以下である中小事業主 基準資産額が1,000万円以上、現金・預金額が800万円以上

5人以下である中小事業主 基準資産額が   500万円以上、現金・預金額が400万円以上

 

 ② 事業所の面積要件として、おおむね20㎡以上であること

 

 ③ 派遣労働者に対するキャリア形成支援制度を設けていること

◆毎年、概ね8時間以上の教育訓練を無償で派遣労働者に実施する

◆キャリアコンサルティングの相談窓口を設置している

◆派遣労働者全員に対して、入職時の教育訓練及び一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されている

 

④ 雇用契約期間内に派遣契約が終了した場合に次の派遣先が見つけられない場合には、就業規則等により休業手当を支払う旨を規定していること

 

⑤ 派遣労働者の個人情報を適正に管理できる措置が講じられていること

 

⑥ 特定の派遣先に対してのみ派遣をすることを目的としていないこと(専ら派遣)

マイナンバー(通知カード)の送付について

2015年9月28日

10月中旬以降(居住地域によっては11月以降)にマイナンバー(通知カード)が、各家庭に簡易書留で届きます。

 

平成27年度の神奈川県・東京都の最低賃金が決定

2015年9月24日

今年度の最低賃金が決定されました。
神奈川県 金額905円 効力発生日 平成27年10月18日
東京都 金額907円 効力発生日 平成27年10月1日
中小企業にとっては厳しい改正かと思われますが、効力発生日以降にこれに満たない賃金は無効となり、最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。

月給者の最低賃金額の算出方法
(例)Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)会社の年間所定労働日数  255日
(2)月給 188,000円
月給の内訳は基本給 153,000円、精皆勤手当10,000円、 家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間 毎日8時間

まず、月給180,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除くと、月給額は153,000円になります。
ここで、 年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額153,000円×12か月÷2,040時間=900円<905円
したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

平成27年度の神奈川県・東京都の最低賃金が決定

2015年9月24日

今年度の最低賃金が決定されました。

神奈川県 金額905円
効力発生日 平成27年10月18日

東京都 金額907円
効力発生日 平成27年10月1日

中小企業にとっては厳しい改正かと思われますが、効力発生日以降にこれに満たない賃金は無効となり、最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。

月給者の最低賃金額の算出方法

(例)Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。

(1)年間所定労働日数  255日
(2)月給        188,000円
月給の内訳は基本給 153,000円、精皆勤手当10,000円、
家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間       毎日8時間

 まず、月給180,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は153,000円になります。
ここで、
年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額153,000円×12か月÷2,040時間=900円<905円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

 

 

 

改正労働者派遣法が成立しました

2015年9月14日

労働者派遣法改正案の成立に伴い、平成27年9月30日より労働者派遣制度が改正されます。

以下のリーフレットが公開されています。

 ◆派遣で働く皆さまへ

 ◆派遣元事業主の皆さまへ

 ◆派遣先の皆さまへ

マイナンバー(番号法)改正法の成立

2015年9月10日

今年10月より国民ひとり一人に各自のマイナンバーが通知され、来年1月より実施がされるマイナンバー制度について、番号法(正式名称「政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が一部改正されました。

改正の内容は、預貯金口座との連携、及び特定検診(メタボ検診)や予防接種に関する事務の連携等が主な内容となっています。

これによりマイナンバーの活用の範囲が徐々に拡大していくことになります。

今後予定されている具体的な活用の場面及び実施予定時期は以下の通りです。

 

◆今回の改正により新たに加わった項目

・金融機関口座とひもづけして預貯金の資産を把握(2018年)

(※預金者は金融機関からマイナンバーの告知を求められるが、法律上告知義務は課されない)

・特定検診(メタボ検診)の受診結果を、転職した際に別の保険者(健保組合や協会けんぽ)へ引き継げる

(2016年1月~)

・予防接種の実施履歴を市区町村をまたいで転居した場合に情報連携させる

 

◆既に予定されている項目

・個人番号カードを使い、コンビニで住民票や印鑑登録証明書等を取得できる(2016年1月)

・引越しの際に、水道・ガス・電料を一括して住所変更が可能に(2017年~)

・確定申告時の医療費控除で領収書が不要に(2017年~)

・個人番号カードが健康保険証に(2017年7月~)

・マイナンバーと連動した医療番号で、カルテや診療報酬明細(レセプト)情報の活用(2020年~)

ホームページが新しくなりました

2015年8月26日

2015.9 ホームページを新たに開設しました。

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