先日、全国健康保険協会から平成29年3月分からの保険料率が発表されました。
健康保険料率〈神奈川県〉 99.7/1,000⇒99.3/1,000(4/1,000引下げ)
〈東京都〉 99.6/1,000⇒99.1/1,000(5/1,000引下げ)
介護保険料率〈全国一律〉 15.8/1,000⇒16.5/1,000(7/1,000引き上げ)
他の都道府県の料率についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130
保険料額表はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou
兄姉の扶養認定において、これまでは、被保険者と同居していることが条件となっていましたが、法律改正によりこの同居要件が撤廃されました。
平成28年10月以降は兄弟姉妹の区別なく「生計維持関係」の条件のみとなります。
参考URL(全国健康保険協会の「被扶養者とは?」)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
毎年10月に改定がされる最低賃金について、神奈川地方最低賃金審議会が神奈川労働局長に対して、以下の通り改正することが妥当であるとの答申を行いました。
まだ正式決定はされておりませんが、異議申出の公示などの手続を経て、早ければ平成28年10月1日より改定・施行されます。
【最低賃金額 時間当たり 930円(現行 905円)】
※東京都は、932円 に改定予定です。
平成28年3月30日に法案審議が可決し、雇用保険や介護保険制度について以下のような改正が
行われることになりました。
1.雇用保険料率の改正【平成28年4月分の賃金より適用】
①一般の事業
労働者負担分 (改正前) 5 / 1,000 ⇒ (改正後) 4 / 1,000
事業主負担分 ( 〃 ) 8.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 7 / 1,000
②建設業
労働者負担分 (改正前) 6 / 1,000 ⇒ (改正後) 5 / 1,000
事業主負担分 ( 〃 ) 10.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 9 / 1,000
2.65歳以降に新たに入社した方も雇用保険の対象とする【平成29年1月より実施】
⇒現行の制度では、65歳以降に新たに雇用されても雇用保険の対象になりません。
(※なお、保険料は平成32年3月まで免除の予定)
3.介護休業の分割取得(1人の要介護状態につき3回まで。合計93日分)が可能となる
【平成29年1月より実施】
⇒現行の制度では分割して取得することが出来ないので、介護期間が長期にわたる場合でも、
ある一定期間にまとめて介護に携わることしかできません。
分割取得が可能になると、例えば「在宅介護の準備期間に31日」「施設を探すのに31日」
「自宅での最期の介護に31日」といった介護が必要な状況に応じて休業を分割してとることが
できるようになります。
4.介護休業給付(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成28年8月より実施】
⇒介護休業を取得し給与が支払われない場合、給与額のおよそ40%が雇用保険から受給する
ことができます(最長93日分)。
改正により、これが67%に引き上げられます。
5.再就職手当(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成29年1月より実施】
⇒雇用保険(失業給付)を受給して職探しをしていた方が、受給期間途中で再就職した場合に
残日数に応じて一定の手当を受給することができますが、今回の改正により、以下の通りと
なります。
・支給日数の1/3以上を残した場合 (改正前)50% → (改正後)60%
・支給日数の2/3以上を残した場合 ( 〃 )60% → ( 〃 )70%
【一般の事業】
本人負担 1000分の5 ⇒ 本人負担 1000分の4
会社負担 1000分の8.5 ⇒ 会社負担 1000分の7
【農林水産・清酒製造の事業】
本人負担 1000分の6 ⇒ 本人負担 1000分の5
会社負担 1000分の9.5 ⇒ 会社負担 1000分の8
【建設事業】
本人負担 1000分の6 ⇒ 本人負担 1000分の5
会社負担 1000分の10.5 ⇒ 会社負担 1000分の9
平成28年3月分(4月納付分)からの料率は
神奈川県 (2月分まで)9.98%⇒(3月分~)9.97%
東京都 (2月分まで)9.97%⇒(3月分~)9.96%
となりまして、神奈川県、東京都においては保険料が若干下がることになります。
なお、介護保険料率はこれまでと同率の1.58%です。
日本全国の料率一覧は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h28/280203
からご覧ください。
現在の健康保険の標準報酬月額等級は、47等級(121万円)が上限でしたが、法改正により、
平成28年4月から等級が追加され50等級に変更されます。
それに併せて、報酬月額の上限は現行の「121万円」から、「139万円」に引き上げられます。
年金機構としては、昨年の算定基礎届の届け出内容を確認し、新等級に該当する被保険者がいる会社へ、今年の4月中に、新等級該当の通知を送付するとのことです。http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
また、標準賞与額の上限額が引き上げられます。
改正前:540万円
↓
改正後:573万円
なお、厚生年金保険ついては、等級の変更はありません。
[table “3” not found /]健康保険給付の傷病手当金は、これまで、「直近の標準報酬日額の3分の2」と決められていましたが、平成28年4月からは、基本的に支給開始以前1年間の標準報酬月額の平均額を使用することとなりました。
平成28年3月31日までの支給金額
1日あたりの金額
〔休んだ日の標準報酬月額〕÷30日×2÷3
↓
平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額
〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕÷30日×2÷3
また、健康保険加入期間が継続して1年に満たない人は、加入期間中の標準報酬月額の平均額と28万円(健康保険任意継続の上限の標準報酬月額)のうちの、低い金額を適用することになります。
例えば、標準報酬月額が65万円の人であっても、28万円が適用されます。
★注意
健康保険加入期間は、同一の保険者間が原則1ヶ月以内の場合は通算されますが、それ以外の場合は通算されません。
そのため、親会社(健康保険組合加入)から子会社(協会けんぽ加入)へ転籍したときや、A社(Y健康保険組合加入)からB社(X健康保険組合加入)へ転籍したときは、転籍後からの加入期間で、この制度が適用されますので、関連会社間で保険者が異なる場合に、転籍後に傷病手当金の受給が始まる場合は、注意が必要です。
平成28年3月時点で傷病手当金を受給している人も、4月1日以降の給付については、同様の取扱いとなります。
また、この変更は、出産手当金も同様の取扱いとなります。
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