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平成29年3月分から、健康保険、介護保険の料率が変わります。

2017年2月10日

先日、全国健康保険協会から平成29年3月分からの保険料率が発表されました。

健康保険料率〈神奈川県〉 99.7/1,000⇒99.3/1,000(4/1,000引下げ)

〈東京都〉  99.6/1,000⇒99.1/1,000(5/1,000引下げ)

介護保険料率〈全国一律〉 15.8/1,000⇒16.5/1,000(7/1,000引き上げ)

他の都道府県の料率についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130

保険料額表はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou

 

 

同居していない兄姉も健康保険の被扶養者に認定されることになりました

2016年10月6日

兄姉の扶養認定において、これまでは、被保険者と同居していることが条件となっていましたが、法律改正によりこの同居要件が撤廃されました。
平成28年10月以降は兄弟姉妹の区別なく「生計維持関係」の条件のみとなります。

参考URL(全国健康保険協会の「被扶養者とは?」)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

最低賃金引き上げへの見通し

2016年8月19日

毎年10月に改定がされる最低賃金について、神奈川地方最低賃金審議会が神奈川労働局長に対して、以下の通り改正することが妥当であるとの答申を行いました。

まだ正式決定はされておりませんが、異議申出の公示などの手続を経て、早ければ平成28年10月1日より改定・施行されます。

【最低賃金額  時間当たり 930円(現行 905円)】

 

※東京都は、932円 に改定予定です。

雇用保険法、育児・介護休業法等の改正について

2016年4月15日

平成28年3月30日に法案審議が可決し、雇用保険や介護保険制度について以下のような改正が

行われることになりました。

1.雇用保険料率の改正【平成28年4月分の賃金より適用】

①一般の事業

労働者負担分 (改正前) 5 / 1,000   ⇒ (改正後) 4 / 1,000

事業主負担分 ( 〃 ) 8.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 7 / 1,000

②建設業

労働者負担分 (改正前) 6 / 1,000   ⇒ (改正後) 5 / 1,000

事業主負担分 ( 〃 ) 10.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 9 / 1,000

2.65歳以降に新たに入社した方も雇用保険の対象とする【平成29年1月より実施】

⇒現行の制度では、65歳以降に新たに雇用されても雇用保険の対象になりません。

(※なお、保険料は平成32年3月まで免除の予定)

3.介護休業の分割取得(1人の要介護状態につき3回まで。合計93日分)が可能となる

【平成29年1月より実施】

⇒現行の制度では分割して取得することが出来ないので、介護期間が長期にわたる場合でも、

ある一定期間にまとめて介護に携わることしかできません。

分割取得が可能になると、例えば「在宅介護の準備期間に31日」「施設を探すのに31日」

「自宅での最期の介護に31日」といった介護が必要な状況に応じて休業を分割してとることが

できるようになります。

4.介護休業給付(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成28年8月より実施】

⇒介護休業を取得し給与が支払われない場合、給与額のおよそ40%が雇用保険から受給する

ことができます(最長93日分)。

改正により、これが67%に引き上げられます。

5.再就職手当(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成29年1月より実施】

⇒雇用保険(失業給付)を受給して職探しをしていた方が、受給期間途中で再就職した場合に

残日数に応じて一定の手当を受給することができますが、今回の改正により、以下の通りと

なります。

・支給日数の1/3以上を残した場合 (改正前)50% → (改正後)60%

・支給日数の2/3以上を残した場合 ( 〃 )60% → ( 〃 )70%

 

平成28年4月から雇用保険料率が変更になります

2016年4月6日

平成28年4月締切りの給料から雇用保険料率が変更となります。

 

【一般の事業】

本人負担  1000分の5  ⇒ 本人負担  1000分の4  

会社負担  1000分の8.5  ⇒ 会社負担 1000分の7

 

【農林水産・清酒製造の事業】

本人負担  1000分の6   ⇒ 本人負担  1000分の5 

会社負担  1000分の9.5  ⇒ 会社負担 1000分の8

 

【建設事業】

本人負担  1000分の6   ⇒ 本人負担  1000分の5

会社負担  1000分の10.5  ⇒ 会社負担 1000分の9

平成28年3月分からの健康保険・介護保険料が決定しました。

2016年2月12日

平成28年3月分(4月納付分)からの料率は

神奈川県 (2月分まで)9.98%⇒(3月分~)9.97%

東京都  (2月分まで)9.97%⇒(3月分~)9.96%

となりまして、神奈川県、東京都においては保険料が若干下がることになります。

なお、介護保険料率はこれまでと同率の1.58%です。

日本全国の料率一覧は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h28/280203
からご覧ください。

 

平成28年4月から健康保険の標準報酬月額等級が増えます。

2016年2月8日

現在の健康保険の標準報酬月額等級は、47等級(121万円)が上限でしたが、法改正により、

平成28年4月から等級が追加され50等級に変更されます。
それに併せて、報酬月額の上限は現行の「121万円」から、「139万円」に引き上げられます。
年金機構としては、昨年の算定基礎届の届け出内容を確認し、新等級に該当する被保険者がいる会社へ、今年の4月中に、新等級該当の通知を送付するとのことです。http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html

また、標準賞与額の上限額が引き上げられます。
改正前:540万円

改正後:573万円

なお、厚生年金保険ついては、等級の変更はありません。

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平成28年4月から傷病手当金、出産手当金の計算方法が変更になります。

2016年2月5日

健康保険給付の傷病手当金は、これまで、「直近の標準報酬日額の3分の2」と決められていましたが、平成28年4月からは、基本的に支給開始以前1年間の標準報酬月額の平均額を使用することとなりました。

平成28年3月31日までの支給金額

1日あたりの金額

〔休んだ日の標準報酬月額〕÷30日×2÷3

平成28年4月1日からの支給金額

1日あたりの金額

〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕÷30日×2÷3

 

また、健康保険加入期間が継続して1年に満たない人は、加入期間中の標準報酬月額の平均額と28万円(健康保険任意継続の上限の標準報酬月額)のうちの低い金額を適用することになります。

例えば、標準報酬月額が65万円の人であっても、28万円が適用されます。

★注意
健康保険加入期間は、同一の保険者間が原則1ヶ月以内の場合は通算されますが、それ以外の場合は通算されません。
そのため、親会社(健康保険組合加入)から子会社(協会けんぽ加入)へ転籍したときや、A社(Y健康保険組合加入)からB社(X健康保険組合加入)へ転籍したときは、転籍後からの加入期間で、この制度が適用されますので、関連会社間で保険者が異なる場合に、転籍後に傷病手当金の受給が始まる場合は、注意が必要です。

平成28年3月時点で傷病手当金を受給している人も、4月1日以降の給付については、同様の取扱いとなります。

また、この変更は、出産手当金も同様の取扱いとなります。

傷病手当金 平成28年改正
健康保険協会のパンフレット

ハローワーク横浜が移転しました

2015年11月25日

ハローワーク横浜が移転しました(求人関係は11月30日から)
移転先:〒231-0023 横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル

【本庁舎】(雇用保険の資格や失業認定の窓口など)
平成27年11月24日(火)から新庁舎で業務開始
【日生ビル庁舎(分庁舎)、平和ビル庁舎】(求人部門、新卒相談など)
平成27年11月30日(月)から新庁舎で業務開始

詳細については、こちら(PDF)、または こちら(ハローワーク横浜HP「窓口案内」)をご覧ください。

法人のマイナンバーが検索できるようになりました

2015年10月27日

国税庁のホームページに、法人のマイナンバーを検索するサイト「国税庁法人番号公表サイト」が公開されました。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

平成27年10月26日(月)の夕方以降に通知されたものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができます。

 

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