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漫画で読む「人を大切にする」働き方改革

2018年11月22日

全国社会保険労務士会連合会のホームページで「人を大切にする企業」づくりを題材にしたwebマンガの連載を始めました!                                                                         マンガにすることにより読みやすく、分かりやすくなっております。                                                                        ご興味のある方はご覧ください。

全国社会保険労務士連合会

労務相談Q&A最新記事を掲載しました!

2018年11月15日

詳しくはこちらをご覧ください  ↓

 

労務相談Q&A 通勤途中、保育園への送迎時に怪我をした場合の対応

労務相談Q&A最新記事を掲載しました!

2018年11月1日

詳しくはこちらをご覧ください  ↓

 

労務相談Q&A 副業をしている従業員の残業時間の考え方 

労務相談Q&A   派遣社員を直接雇用した場合の年次有給休暇

 

年次有給休暇の取得義務化について

2018年11月1日

平成30年6月29日に働き方改革法案が成立し、労働基準法第39条(年次有給休暇)に次の条文が追加されました。

「使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、年次有給休暇の付与後、1年以内の期間に時季を定めることにより与えなければならない」〔平成31年4月1日施行〕

 

これまでは、従業員からの申し出に対して有給休暇を与えることが原則でしたが、平成31年4月1日以降は、年次有給休暇を1年間に5日以上取得する従業員は除き、使用者側から従業員に具体的な日にちを指定して取得させることになります(例:「〇月〇日に有給休暇を取って下さい」)。

取得させる際は、1日単位でも連日単位でも構いませんが、その従業員の意見を聴き、尊重しながら日にちを指定する必要があります(半休制度がある会社は半休も使えます)。

 

 

詳細は添付資料をご覧ください。

年次有給休暇の取得義務化について

年次有給休暇の取得義務化に対応する方策

 

厚生労働省のパンフレットができました。

健康保険の被扶養者加入の手続きが変更となりました

2018年10月18日

これまでは、被扶養者の条件に合致していることを被保険者が申し立て、それにもとづき扶養認定されてきました。 しかし、平成30年10月1日からは、申し立てに加え、続柄確認と収入確認のための証明書類の提出も必要となりました。

【続柄確認】⇒  被保険者と被扶養者との続柄を、戸籍謄本や住民票で、事業主が確認することになりました

【収入確認】⇒  被扶養者の収入要件に変更はありませんが、別居している被扶養者に関しては仕送り額が

         確認できる書類の提出が厳格化されました

 

続柄確認の添付書類は、マイナンバーの記載により省略することもできます。

また、収入確認についても「16歳未満」の場合には省略できる等、省略できるケースもありますので、

詳細は添付資料をご覧ください。

健康保険の被扶養者加入の手続きが変更となりました

 

健康保険被扶養者の手続きの変更のお知らせ(日本年金機構)

 

 

 

 

最低賃金が改定されます。

2018年9月4日

<平成30年10月より最低賃金が改定されます>

 

神奈川県 最低賃金  時間額 983円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 985円  (10月1日~)

 

◇最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

◇最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

 

◇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

② 臨時に支払われる賃金

③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 

◇最低賃金のチェック方法

支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金を次の方法で比較します。

① 時間給の場合

時間給≧最低賃金額

② 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)

③ 月給の場合

月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

④ 上記①②③の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、

その合計を最低賃金と比較します。

3月5日からの社会保険の手続き変更について

2018年3月1日

日本年金機構において以前から準備がすすめられてきた、届出に関するマイナンバーの利用が3月5日から始まります。
3月5日以降は氏名や住所のデータが住民票データと連動するため、新様式にマイナンバーを記入することにより、氏名変更と住所変更の届出が不要となります(3月4日以前の変更については、データが連動していないため届出が必要です)。
また、基礎年金番号とマイナンバーとの紐付がおこなわれたことにより、資格取得や資格喪失等に基礎年金番号と住所の記載が不要となります。
反対に、マイナンバーが記載できない人については、従来通り基礎年金番号と住所の記載が必要となります。

詳細は、日本年金機構Webサイトにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

なお、新様式は3月5日から年金事務所にて配布されますが、従来の届出用紙もしばらくは使用可能です(使用期限は未定)。

平成30年1月1日より社労士法人 馬車道パーソネルに名称を変更致します。

2017年11月30日

平成30年1月1日より、私どもの事務所は個人事業から法人事業へと組織変更致します。

それに伴い、事務所の名称も岩壁労務管理事務所から「(社会保険労務士法人)馬車道パーソネル」に変更しますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

なお、事務所の所在地や電話番号等は変更ありません。

 

 

最低賃金が改定されます

2017年9月6日

<平成29年10月より最低賃金が改定されます>

 

神奈川県 最低賃金  時間額 956円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 958円  (10月1日~)

 

◇最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

◇最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

 

◇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

② 臨時に支払われる賃金

③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 

◇最低賃金のチェック方法

支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金を次の方法で比較します。

① 時間給の場合

時間給≧最低賃金額

② 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)

③ 月給の場合

月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

④ 上記①②③の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、

その合計を最低賃金と比較します。

平成29年9月から厚生年金保険料率が変わります。

2017年9月5日

厚生年金保険料率の変更により平成29年9月分から厚生年金保険料が変更となります。

[一般] 181.82/1,000→183/1,000

[坑内員・船員] 181.84/1,000→183/1,000

平成15年4月から始まった毎年の厚生年金保険料率の上昇が、今年でようやく終了です。
そして、一般と坑内員・船員との料率が同じ料率になりました。

新しい料率表(健康保険は神奈川県)はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan9gatu/h290914kanagawa.pdf

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