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厳格になる過半数代表者の選出

2019年3月15日

就業規則の作成・変更、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)、1年単位の変形労働時間制の導入および年次有給休暇の計画的付与など、労働基準法に基づき労使協定を締結するケースが数多くあります。

労使協定を締結するにあたっては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結することを使用者に求めています。

その要件については、今回「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」と省令(2019.4.1施行 労働基準法施行規則第6条の2第1項)に明記されましたので、より適正な手続きで「過半数代表者」を選ぶことが必要となります。

 

既に指導されているポイントは下記のとおりです。

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続き

①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと                                                                              管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

 

②労働者の過半数を代表していること                                                                                                                           正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

 

③協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等 民主的な手続きにより選出すること                                              

・選出にあたっては、正社員だけでなくすべての労働者が手続きに参加できるようにする必要があります。                                                    ・使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、協定を締結するために選出された人ではないので、その協定は無効となります。

 

さらに、使用者については以下の配慮も必要とされています。

①使用者は、労働者が過半数代表者であることもしくは過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(労働基準法施行規則第6条の2第3項)

②使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮(※)を行わなければならない(2019.4.1施行 労働基準法施行規則第6条の2第4項)

※具体的には、会社が過半数代表者に対して「時間外労働を行わせる部署や人数について、それが適正なものであるかどうかを判断するために」必要な資料を出して、十分に説明することや36協定の協議にかかる時間を労働時間として取り扱う、などが考えられます。

 

労働基準法上の労使協定は、過半数代表者の要件を満たしていないと協定の効力自体が無効となりますので、ご注意ください。

 

 

 

詳しくは、労働基準法施行規則(厚生労働省)をご覧ください。

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