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年次有給休暇の取得義務化について

2018年11月1日

平成30年6月29日に働き方改革法案が成立し、労働基準法第39条(年次有給休暇)に次の条文が追加されました。

「使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、年次有給休暇の付与後、1年以内の期間に時季を定めることにより与えなければならない」〔平成31年4月1日施行〕

 

これまでは、従業員からの申し出に対して有給休暇を与えることが原則でしたが、平成31年4月1日以降は、年次有給休暇を1年間に5日以上取得する従業員は除き、使用者側から従業員に具体的な日にちを指定して取得させることになります(例:「〇月〇日に有給休暇を取って下さい」)。

取得させる際は、1日単位でも連日単位でも構いませんが、その従業員の意見を聴き、尊重しながら日にちを指定する必要があります(半休制度がある会社は半休も使えます)。

 

 

詳細は添付資料をご覧ください。

年次有給休暇の取得義務化について

年次有給休暇の取得義務化に対応する方策

 

厚生労働省のパンフレットができました。

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