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同居していない兄姉も健康保険の被扶養者に認定されることになりました

2016年10月6日

兄姉の扶養認定において、これまでは、被保険者と同居していることが条件となっていましたが、法律改正によりこの同居要件が撤廃されました。
平成28年10月以降は兄弟姉妹の区別なく「生計維持関係」の条件のみとなります。

参考URL(全国健康保険協会の「被扶養者とは?」)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

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