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マイナンバー(番号法)改正法の成立

2015年9月10日

今年10月より国民ひとり一人に各自のマイナンバーが通知され、来年1月より実施がされるマイナンバー制度について、番号法(正式名称「政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が一部改正されました。

改正の内容は、預貯金口座との連携、及び特定検診(メタボ検診)や予防接種に関する事務の連携等が主な内容となっています。

これによりマイナンバーの活用の範囲が徐々に拡大していくことになります。

今後予定されている具体的な活用の場面及び実施予定時期は以下の通りです。

 

◆今回の改正により新たに加わった項目

・金融機関口座とひもづけして預貯金の資産を把握(2018年)

(※預金者は金融機関からマイナンバーの告知を求められるが、法律上告知義務は課されない)

・特定検診(メタボ検診)の受診結果を、転職した際に別の保険者(健保組合や協会けんぽ)へ引き継げる

(2016年1月~)

・予防接種の実施履歴を市区町村をまたいで転居した場合に情報連携させる

 

◆既に予定されている項目

・個人番号カードを使い、コンビニで住民票や印鑑登録証明書等を取得できる(2016年1月)

・引越しの際に、水道・ガス・電料を一括して住所変更が可能に(2017年~)

・確定申告時の医療費控除で領収書が不要に(2017年~)

・個人番号カードが健康保険証に(2017年7月~)

・マイナンバーと連動した医療番号で、カルテや診療報酬明細(レセプト)情報の活用(2020年~)

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