労働社会保険関係、人事・労務管理、給料計算、就業規則、助成金申請、人間関係の管理まで経営を幅広くサポート

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業務内容

当事務所では、横浜市を中心に神奈川県や東京都周辺の企業を対象に、下記に関する業務を毎月の顧問契約でお引き受けしています。顧問契約料金につきましては、当事務所の報酬規程をベースに、御社の事業内容や労務管理の状態等をお伺いしながら協議させていただきます。

また、単発での依頼や個人の方からの依頼も受託していますので、電話、Eメール等でお気軽にご相談ください。

 

社会保険・労働保険・労働基準法関係の届出書類作成手続き

年金事務所、健康保険組合、労働基準監督署、ハローワークへの書類作成、提出代行を行います。
当事務所の専門知識や経験に基づき、正確かつスピーディーに処理するだけでなく、知らなくて損をしたということにならないよう、的確なアドバイスをします。
「入社があった」「仕事中に怪我をした」「妊娠した者がいる」等をご連絡くださいましたら、各方面への書類を当事務所にて一括して作成し手続きいたしますので、経営者や総務、人事担当の方々の手間が省けます。
また、手続き上の必要書類や疑問点には当方から丁寧にご説明いたします。
さらに、昇給等に伴う社会保険料の変更や保険料率の改定に伴う社会保険料と労働保険料の変更があったときは、その都度、書面にてお知らせいたします。

社会保険・労働保険の新規加入手続き

会社設立などで、会社が社会保険や労働保険に新たに加入するときの手続きや加入にあたっての事前相談を行います。
その他に、近年は、社会保険に未加入のまま経営を続けて来た会社が、年金事務所からの厳しい加入促進を受けるケースや、建設業界では、社会保険に未加入であることが、工事の受注や建設業許可に影響するケースが増えてきています。
しかし、社会保険に加入することにより、会社が負担する社会保険料は企業の収支にも大きな影響を及ぼします。
当事務所では、加入手続きをする前に保険料のシミュレーションを行い、個々の会社の実情に応じたアドバイスをさせていただきます。

人事・労務に関する相談

会社経営の日常で起こる「人に関する相談」に幅広く対応し、資料提供やアドバイスを行います。
中途入社者の給与額の決め方や相場、有給休暇の与え方、懲戒処分の方法、勤務成績が芳しくない社員の解雇、メンタル不調により休職している社員の取扱い、育児休業から復職した社員の待遇についてなど、相談例を挙げればきりがありませんが、会社を無用なトラブルから守るためには、どの事案も疎かにすることはできません。
相談内容が「人に関すること」であるだけに、その対応策はケースバイケースであり、「○○をすれば100%大丈夫」と言えないこともありますが、経営者と従業員のより良い関係を考え対応いたします。
また、トラブルがおきた後の対応だけではなく、トラブルがおきないような良好な労使関係を築くための職場環境作りのアドバイスもさせていただきます。
一般的なケースについてのご質問であれば、トップページの「労務相談Q&A」も参考にしてください。

就業規則・賃金規程・育児介護休業規程等の作成、見直し、届出

就業規則は、経営者と従業員の間のもっとも基本的で重要なルールです。そして、経営者の理念を社員に伝えたり、労使トラブルから企業を守ってくれる役割もあります。そのため、標準的なフォーマットを少し手直しして済ませるだけでは、いざというときに企業を危機に直面させることにもなりかねません。
従来の就業規則は抽象的な文言にとどめておき状況に応じて使い分ける傾向がありました。しかし、現在の労使関係においてはそれでは不十分となることが多く、むしろ、明確にするべきことは明確に規定して、会社のルールを分かりやすくすることがトラブルの発生を減少させ、会社も従業員も安心できる就業規則になります。
当事務所では、企業の経営理念や業務形態、社員の雇用形態、企業が個別に抱える課題、さらに経営者の抱負などをヒアリングしまして、それぞれの会社に適した就業規則を作成いたします。

監督官庁の事業所調査にかかる相談、立会い

当事務所では、労働基準監督署、年金事務所、ハローワークがおこなう臨検監督や事業所調査への事前相談、立ち会いを行います。また、調査後の是正勧告や行政指導への対応もいたします。
顧問契約を頂いている事業所においては、会社の実情や経営者の考え方、従業員の方の様子なども把握させていただいていることが多いので、よりきめの細かいアドバイスや調査対応をいたします。
「調査」と聞くと緊張感を覚えますが、常日頃から書面や規程を整え、法改正等に対応していればそれほど身構える必要はありません。

労働者派遣事業許可申請、その他各種届出等

労働者派遣事業に関する各種書類の作成、提出代行、アドバイスを行います。
・特定労働者派遣事業届出、一般労働者派遣事業許可申請
・会社代表者、取締役等の変更申請
・毎年の労働者派遣事業報告書の作成提出
・派遣事業に関わる各種契約書等の作成
・その他、派遣法に関する相談、アドバイス

給与計算、賞与計算の代行

給与計算は、毎月必ず、期日までに行わなければならない業務でありながら、多くの時間と労力を要する業務でもあります。
そのため、当事務所では給与計算業務の代行サービスを行っています。
給与計算を外部委託することは、会社に下記のようなメリットがあります。
①コストダウン
給与計算のコストには、担当者の人件費の他に、給与計算システムの購入・保守費用などが含まれます。外部委託することでこれらのコストを削減できます。
②法令改正への対応が確実
最近ではマイナンバー制度の導入が記憶に新しいところですが、社会保険制度や税制の改正などは頻繁に行われ、給与計算担当者は、その都度その内容を確認し、社内規程や業務フローを変更し、さらには給与計算システムを対応させるといった煩雑な作業が常に発生します。外部委託することでこれらの煩雑な作業から解放されます。
③要員負担が軽減される
給与計算の担当者は、労働法規や制度に関する専門知識を持った人材であることが求められますが、急に退職することもあり得ますので、常に次期候補者を育成しておく必要があります。中途採用での補充も可能ですが、十分な専門知識・経験を持った人材がすぐに採用できる保証はありませんし、もし採用できなかった場合には、毎月の給料計算に非常に大きなリスクとなります。
外部委託すれば、担当者を採用し教育する必要がなくなり、コストの削減や経営者の安心につながります。
④従業員に給与の内容を知られる心配がなくなる
役員報酬や従業員の給料内容は、財務情報や顧客リストと同様に、社内の機密情報です。外部委託することでこれらの情報をセキュリティー対策のされた社外(当事務所)に保管しておくことが可能となります。

新卒・中途採用者向けの人事・労務研修の実施

経営者が従業員の働きやすさやモチベーションに配慮して福利厚生や就業規則を整備したにもかかわらず、実際に働く従業員がその内容を知らなければ、経営者の想いが従業員に十分に届くことはありません。
例えば、会社は従業員に給与を支払うだけではなく、社会保険や労働保険に加入して、従業員が負担する保険料と同額以上の費用を負担していますが、これは、従業員が将来もらえる年金や雇用保険のために会社が積み立てをしていることと同じようなものです。このことを、従業員の方がどれだけご存じかというと、残念ながら経営者側が期待するほどではないことが多く見られます。
そのため当事務所では顧問先からのご要望により、従業員の方を対象に、このような社会保険制度についての解説や、従業員として守るべき会社のルール、良好な労使関係を築くために知っておくべき知識などを分かり易く伝えるための研修会を出張開催しています。

高齢者向けの年金賃金説明会の実施

従業員の60歳以降の賃金体系や雇用契約については、いったん見直しをして再雇用契約を結ぶケースがあります。
再雇用にともない給与額が下がった場合は、本人に、雇用保険制度から高年齢雇用継続給付金が支給される可能性があり、これと給料を併用した賃金設計が再雇用後の生活基盤として重要となってきます。
また、老齢年金の受給に関心が高まるころでもあります。
しかし、再雇用を取り巻くこれらの公的制度を従業員の方がご自分で調べ役所に行き、制度内容を理解するというのはそう簡単なことではありません。
そのため当事務所では顧問先からのご要望により、再雇用の方を対象に説明会を実施し、
「年金の裁定請求書の書き方や必要書類とは?」
「年金を満額もらうためにはどうしたらいいのか?」
「高年齢雇用継続給付金とはなんだろう?」
「これからの自分の手取りはどうなるのか?」
などの疑問にお答えしながら、再雇用後の働き方を考えるお手伝いをいたします。

各種助成金の申請

厚生労働省が管轄する助成金の書類作成、申請代行をいたします。
その時々の社会情勢や労働環境に応じて、その改善を図るために国や政府が重点的に推し進める労働政策があります。それを実行力のあるものにするために、各種助成金制度を作り、企業の後押しをしています。
高齢者や障害を持つ方を、ハローワークを通して新規採用した場合や、現在6ヶ月契約で更新を続けている契約社員を、期間の定めのない正社員として採用した場合など、助成金を受給できる場合がありますので、そのような際にはお問い合わせください。
助成金を受給するためには、期日までに担当窓口へ申請することも大事ですが、ほとんどの場合に添付書類としてタイムカードや賃金台帳などが要求されます。そして「残業手当の計算に誤りがある」という理由だけで助成金が不支給となることもあります。
そのため、雇用契約書や労働時間管理、残業手当の計算など、日常の労務関係書類を法令に沿って整えておくことが必要となりますので、当事務所にお任せいただけますと、助成金の受給がより確実なものとなります。

セクハラ・パワハラ社外相談室

セクハラ・パワハラの対応策の一環として、会社内の相談部門の他に、社外にも相談部門を設置する会社が増えてきています。
そのため当事務所では顧問先からのご要望により、当事務所を「セクハラ・パワハラ社外相談室」として活用していただき、顧問先従業員からの相談をお受けしています。
従業員の方からの相談内容は、原則として顧問先のセクハラ・パワハラ相談窓口にフィードバックすることとし、相談後の社内調査や事案解決がスムーズに進むようにサポートいたします。

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