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コロナ禍における社内対応について

2021年2月1日
11都府県に2度目の緊急事態宣言が発出され、実際に、「社員が陽性と判定された」「発熱でPCR検査を受けている」などのご相談が増えてきました。
そこでご質問の多い休職時の給与の扱いや罹患した社員の職場復帰の時期についてまとめました。

 

【休んでいる期間の給与はどうしたらよいか?】

発熱等の症状がある場合、その期間給与を支払わずに傷病手当金を申請することもできますが、本人の希望によっては他の傷病による欠勤と同様に社内の病気休暇制度や年次有給休暇での対応も考えられます。
保健所から出勤許可が出ていて、本人は出勤したいのに休業させるなど会社の判断で休ませる場合は休業手当の支払いが必要となります。
それぞれのケースの「休業手当の支払い」と「傷病手当金の受給」については以下のとおりです。

※1 休業手当はその休業が「使用者の責に帰すべき事由によるもの」であるときに平均賃金の6割以上支払わなければならないとされています。(労働基準法第26条)
※2 傷病手当金は業務外の事由による療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近の平均標準報酬日額の3分の2の額(協会けんぽの場合)が健康保険から支給されます。
※3 陽性でも無症状で通院しない場合、行政からの自宅待機の指示書等が必要となります。

 

また、職場での感染が労災と認定されるケースもあり、その場合は傷病手当金ではなく、労災から補償されます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例 R2.10.21追カロ (mhlw.go.jp)

 

 

【職場復帰の目安について】

感染者が現れ始めた当初、「発症後14日間の自宅待機」や「2度のPCR検査で陰性確認後復帰」と言われていましたが、令和2年12月時点での復帰や自宅待機解除の目安は以下のようになっています。

 

特に自宅待機の場合、陰性の検査はされないのが一般的なので復帰の時期が悩ましいかと思います。
現在は民間の検査機関や病院でもPCR検査が受けられ、陰性証明をもらうことも可能ですが、費用が1~3万円と高額で、また、医療機関等の負担も大きい為、必要最小限にとどめたいものです。
職場復帰の時期についても、行政の指示を超えて会社の判断で遅らせる場合は休業手当の支払いが必要となりますので、ご注意ください。

 

【参考リンク】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

       職域のための新型コロナウィルス感染症対策ガイド corona04.pdf (umin.ac.jp)

 

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