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最低賃金が改定されます

2020年9月1日

<令和2年10月より最低賃金が改定されます>

神奈川県 最低賃金  時間額 1,012円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 1,013円  (据え置き)

 

今年の最低賃金は新型コロナの影響をうけ、40県が1円から3円の引き上げ、東京・大阪を含む7県が据え置きとなりました。全国平均27円増だった昨年とは全く異なる改定となりました。

 

◇最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
◇最低賃金の適用者
事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
 
◇最低賃金の対象外となる賃金
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
◇最低賃金のチェック方法
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金を時間給に換算し、最低賃金と比較します。
給与の種類ごとに次の方法で時間給を算出します。
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)
③ 月給の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
④ 上記①②③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、
その合計を最低賃金と比較します。

 

【参考リンク】最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省

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