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社員から介護休業を取りたいとの申し出があった場合には…

2019年9月1日

少子高齢化社会が進むにつれ、社員の平均年齢が高くなってきている企業が多くなっております。

それに比例するように、社員の方から突然「家族(配偶者や両親など)が病気で介護が必要になったので退職をしたい」又は「介護休業を取りたい」との申し出がなされるケースが増えています。

 

出産に伴う育児休業については、わりと多くの企業で取得した社員がいると思われますが、社員の家族に介護が必要になった場合の休業の制度については、未だ取得したケースが無いという企業も多いと思います。

どちらも育児・介護休業法という法律によって社員にその権利が保証されているのですが、その制度の目的や使い方は少し異なっています。

介護休業が育児休業と根本的に異なるのは、介護が必要な状態がいつまで続くかが分からないということです。

ある調査によると、介護期間の平均は4年7ヶ月で、10年以上に及ぶ例が全体の14.5%に達しています。

 

1.介護休業制度の概要

・社員の家族に要介護状態(ケガや病気、精神上の障害等により2週間以上にわたる常時介護が必要な状態)がいる場合に介護による休業ができる

・対象となる家族1人につき、通算で93日まで(3回まで分割して取得ができる)

※上記は法律上での制度の為、会社独自に上記よりも上回る制度を設けている場合もある

 

2.育児休業と介護休業との目的(想定している使い方)の違い

仕事と育児の両立と、仕事と介護の両立への支援を同じように考える企業が多いのですが、それぞれに必要な支援は全く異なっています。育児休業は社員本人が直接育児に関われるような支援が必要なのに対して、介護休業は社員本人が直接介護に携わらなくてもよい体制を整えるための支援が必要だと考えるべきでしょう。

 

 

具体的な事例を挙げると… 

父親が転んで動けなくなり救急車で搬送された。その後手術をして1ヶ月程度で退院出来る目途が立ったが、退院時は車椅子状態で、半年間のリハビリが必要とのこと。

⇒ こういうケースの場合、会社が「退院したら介護休業をとって、お父さんの面倒をみてあげて下さい」というのは、本来の介護休業の主旨からすると好ましい対応ではありません。

このような場合に「1ヶ月程度で退院できる」と言われてすべきことは、「要介護認定の申請」や「ケアマネジャーを探して、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する」などです。

そして退院後に介護休業を使って1週間ほど実際の様子を見て、上手く回っているのを確認して仕事復帰をするというイメージです。

 

3.その他の介護が必要となった場合の諸制度

・介護短時間勤務:所定労働時間の短縮(1日6時間勤務 等)をすることができる                                                  (介護休業とは別に、3年の間で2回以上)

・介護休暇   :介護や家族の世話をする為に1年間に5日の休みをとることができる(半日単位での取得が可能)

 

 

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