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はじめての産休・育休希望者への対応①

2019年7月1日

~「産休をとりたい」と女性社員から相談を受けたら~

今や出産後も育児をしながら働くママ社員は約7割を超えたといわれています。仕事と育児を両立できる制度がほぼ整っているといってもいいのかもしれません。

社員から「産休をとりたい」と言われたら、まず「就業規則」に則って会社の産休・育休制度を説明し、今後の流れについて双方で確認していくのが良いと思います。ちなみに育児・介護休業法は平成29年10月に改正がされていますので、それ以前に作られた「就業規則」は改正後の「育児・介護休業等に関する規則の規程例」を参考に内容を変更する必要があります。

 

具体的な対応についても努力義務があります。その主旨を理解したうえで面談されることをお勧めします。

事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる

(平成29年10月改正育児・介護休業法のポイントより)

 

【社員に確認すること】

  • 出産予定日
  • 産休を開始する希望日
  • 希望する育児休業期間(職場復帰予定日)
  • 復帰後の働き方(ex.時短勤務 等)
  • その他、出産前後の勤務で会社へ希望すること(ex.異動 等)

 

初めての産休・育児休業取得者の場合、会社として対応に戸惑うことも多いでしょう。だからこそ、お互いが少しでも休業前後の働き方についてイメージできるように話し合うことが必要だと思います。会社としては、産休・育休とはいえ、長期間一人欠員がでることになり、代替人員についても考えなければならないところですが、ここでは産休・育休取得者に伝える制度についてご説明します。

参考リンク「育児・介護休業等に関する規則の規程例」(厚生労働省)

 

 

~出産前後の休業イメージ~

出産前は出産予定日を基準にしますが、出産後は出産日を基準にカウントします。よって、産後休業と育児休業の期間については、多くの場合ズレが生じます。育休期間は保育園に入所できない等の特に必要と認められる場合には、最長2歳まで延長することができます。

 参考リンク「まるっと解説!(妊娠~出産~産休・育休~復職)」 「まるっと解説!変更点」(神奈川労働局)

「ワタシの産休&育休って、いつから?いつまで?」(神奈川労働局)

 

 

~産休前の勤務で配慮すべきこと~

妊娠期間中は母体が不安定な時期でもあり、会社は母性保護のために必要な取扱いをしなければなりません。

【主なもの】

  • (健康診査を受け、医師等から指導受けた場合)時差出勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講じなければなりません。
  • (社員が請求した場合)産前6週間には就業させてはいけません。
  • (社員が請求した場合)他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

 

~産休・育休中の社員に配慮すべきこと~

出産を控え休業に入り、その後育児に専念されている時期は会社と疎遠になりがちです。スムーズな復職のためにも相互で休職中の情報交換を定期的行うことが理想的です。

 

 

~復職した社員に配慮すべきこと~

復職した方にも、就業にあたり出産前と同様に母性保護のために気をつけなければならないことがあります。

【主なもの】

  • 産後8週間は就業させてはいけません。(産後6週間は必ず休ませなければなりません。ただし、産後6週間を経過後に、社員が「復職したい」と請求し、医師が支障ないと認めた業務について、就業させることはさしつかえない、とされています)
  • (妊娠期間中と同様に社員が請求した場合)時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせてはいけません。

 

出産後、母体が出産前の体に戻るまでに一年がかかるといわれています。一年が経過しても目に見えない心身の不調も考えられます。会社は、復職にあたり他社員への配慮も含め、バランスのよい働きかけが必要になると思われます。

出産前後については、その他にも「労働基準法」や「男女雇用機会均等法」にいくつかの制限が設けられています。

 

参考リンク「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」(厚生労働省)

働きながらお母さんになるあなたへ(厚生労働省)

 

 

次回は出産前後の「お金のはなし」を取り上げます。

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