労働社会保険関係、人事・労務管理、給料計算、就業規則、助成金申請、人間関係の管理まで経営を幅広くサポート

Tel:045-201-6806

PAGE TO TOP

パートタイマー等の有給休暇について

2019年1月15日

年次有給休暇(有休)は、正社員だけでなく、短時間勤務だったり、勤務日数の少ない

パートやアルバイト等にも申請があれば取得させる必要があります。

 

ただ、所定の勤務日数が少ないパート等については、その日数に応じて取得できる日数が異なっています。

以下の日数は法律で定められた最低限の日数なので、会社の就業規則でこれよりも多い日数を定めた場合には、その日数が適用されます。

勤続年数 6か月 1年6か月 2.年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

週所定労働日数

5日 ※ 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※ 1週の所定労働時間数が30時間を超える場合には、所定労働日数にかかわらず、1週の所定労働日数が5日の場合の日数が適用されます。

また、有給休暇は翌年度まで繰り越すことが出来ますので、当年度に使い切れなかった日数分の休暇は、翌年度に追加されます。

上記の例では初年度に7日が付与されて、その年度に5日しか使用しなかった場合は、                                                          翌年度の8日分繰越し分の残日数2日と合わせて、10日間分を使うことができます。

 

※ 関連記事はこちらをご覧ください ※

今月の労務相談

今月のお仕事カレンダー

今月の特集

人事労務管理用語集