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3月5日からの社会保険の手続き変更について

2018年3月1日

日本年金機構において以前から準備がすすめられてきた、届出に関するマイナンバーの利用が3月5日から始まります。
3月5日以降は氏名や住所のデータが住民票データと連動するため、新様式にマイナンバーを記入することにより、氏名変更と住所変更の届出が不要となります(3月4日以前の変更については、データが連動していないため届出が必要です)。
また、基礎年金番号とマイナンバーとの紐付がおこなわれたことにより、資格取得や資格喪失等に基礎年金番号と住所の記載が不要となります。
反対に、マイナンバーが記載できない人については、従来通り基礎年金番号と住所の記載が必要となります。

詳細は、日本年金機構Webサイトにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

なお、新様式は3月5日から年金事務所にて配布されますが、従来の届出用紙もしばらくは使用可能です(使用期限は未定)。

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