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雇用保険法、育児・介護休業法等の改正について

2016年4月15日

平成28年3月30日に法案審議が可決し、雇用保険や介護保険制度について以下のような改正が

行われることになりました。

1.雇用保険料率の改正【平成28年4月分の賃金より適用】

①一般の事業

労働者負担分 (改正前) 5 / 1,000   ⇒ (改正後) 4 / 1,000

事業主負担分 ( 〃 ) 8.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 7 / 1,000

②建設業

労働者負担分 (改正前) 6 / 1,000   ⇒ (改正後) 5 / 1,000

事業主負担分 ( 〃 ) 10.5 / 1,000 ⇒ ( 〃 ) 9 / 1,000

2.65歳以降に新たに入社した方も雇用保険の対象とする【平成29年1月より実施】

⇒現行の制度では、65歳以降に新たに雇用されても雇用保険の対象になりません。

(※なお、保険料は平成32年3月まで免除の予定)

3.介護休業の分割取得(1人の要介護状態につき3回まで。合計93日分)が可能となる

【平成29年1月より実施】

⇒現行の制度では分割して取得することが出来ないので、介護期間が長期にわたる場合でも、

ある一定期間にまとめて介護に携わることしかできません。

分割取得が可能になると、例えば「在宅介護の準備期間に31日」「施設を探すのに31日」

「自宅での最期の介護に31日」といった介護が必要な状況に応じて休業を分割してとることが

できるようになります。

4.介護休業給付(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成28年8月より実施】

⇒介護休業を取得し給与が支払われない場合、給与額のおよそ40%が雇用保険から受給する

ことができます(最長93日分)。

改正により、これが67%に引き上げられます。

5.再就職手当(雇用保険)の給付率の引き上げ【平成29年1月より実施】

⇒雇用保険(失業給付)を受給して職探しをしていた方が、受給期間途中で再就職した場合に

残日数に応じて一定の手当を受給することができますが、今回の改正により、以下の通りと

なります。

・支給日数の1/3以上を残した場合 (改正前)50% → (改正後)60%

・支給日数の2/3以上を残した場合 ( 〃 )60% → ( 〃 )70%

 

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