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介護休業制度について

2015年11月18日

政府は新たな看板政策である「一億総活躍社会」として2020年代の初頭には介護離職ゼロの実現を掲げています。
 
社員の両親や配偶者などに介護を要する事態が生じた場合に、一定期間(最長93日間)介護の為に休暇を取得できる権利が法律で定められています(介護休業制度)。
 しかし、現在の介護休業制度では、原則として1人の介護を行うごとに1回しか取得が認められていない為、介護の実情に合っていないという声もあることから、3回に分けて取得できる制度にすることが検討されています。
 また、多くの企業でこの休業を取得する際には無給となり、仕事(職場)への影響だけではなく、収入面からの不安もあり、介護休業を取得することに躊躇するケースが見られます。
 収入面を補う制度として、雇用保険の介護休業給付金という制度があり、賃金額の40%程度が補てんされる制度があります。
(現在、この給付金の金額を67%まで引き上げることも検討されております)

 親の介護が必要となる世代というのは、会社(組織)の中枢を担っている社員である40~50歳代であることも多いため、介護の為に離職を余儀なくされることは、事業主としても大きなリスクを抱えることになります。
 また、介護が必要となる事態は突然訪れることが多い為、予め会社の介護休業制度を整備しておくとともに、突然の事態にも対応できるような職場づくりを進めておく必要があります。

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