今年度の最低賃金が決定されました。
神奈川県 金額905円
効力発生日 平成27年10月18日
東京都 金額907円
効力発生日 平成27年10月1日
中小企業にとっては厳しい改正かと思われますが、効力発生日以降にこれに満たない賃金は無効となり、最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。
月給者の最低賃金額の算出方法
(例)Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)年間所定労働日数 255日
(2)月給 188,000円
月給の内訳は基本給 153,000円、精皆勤手当10,000円、
家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間 毎日8時間
まず、月給180,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は153,000円になります。
ここで、
年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額153,000円×12か月÷2,040時間=900円<905円
したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。