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仕事中(または通勤途中)の交通事故と労災保険の適用について

2015年8月4日

仕事中や通勤の途中に不運にも交通事故に遭ってしまった場合、労災保険や健康保険が使えるのかどうか?

という疑問について取り上げます。

結論から言うと、仕事中や、通常の通勤途中で交通事故にあった場合には、加害者側の自動車保険を使うこともできますし、労災保険を使うこともできます。
(業務上や通勤途中での事故や怪我の場合には健康保険を使うことができませんので、健康保険証を提示して病院にかかることはできません

ただ、自動車による交通事故の場合には、通常は自賠責保険や任意損害保険がありますので、その保険を使うことが一般的ですが、加害者が逃亡してしまい請求することが出来ない場合や、加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、十分な補償が見込めないような場合には、労災保険を使って病院にかかったり、休業補償金を申請することが可能です。

なお、この場合、労災保険の保険者である労働基準監督署が、加害者やその保険会社に対して、その費用の求償をすることになりますので、その請求をする為に通常の労災保険の請求用紙とは別に「第三者行為災害届」という書類(相手方の情報や事故の詳細な状況、過失割合などを記載する書類)を提出する必要があります。

では、加害者側の自動車保険を使うのが良いのか、それとも労災保険を使うのが良いのかという疑問がわくかと思いますが、これはケースバイケースなので一概には言えません。
相手方が加入する自動車保険の補償内容はどうか(任意の損害保険に加入しているかどうか、どの程度の保険に加入しているのか)、実際に要する治療費や損害補償金が総額でいくらぐらいになるのか、加害者やその保険会社が速やかに対応してくれるかどうか、などによって異なります。
また、一般的にはあまり知られていない制度ですが、労災保険に休業特別支給金という制度があります。労災保険には、交通事故などにより一定期間働けなくなり給与が支払われなかった場合、休業4日目から平均賃金の6割相当額が支給される制度(休業補償)がありますが、それとは別に、上記の休業特別支給金という制度からも平均賃金の2割相当額が上乗せして支給されます。加害者側の自動車保険から休業の補償金を受け取った場合、労災保険から支払われる休業補償(6割相当額)は支給調整が行われ、全部または一部が支給されないことになりますが、休業特別支給金(2割相当額)の部分については支給調整がされない為、加害者側の自動車保険から休業損害の全額を受け取った時でも、この休業特別支給金は支給されます。

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