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介護休業制度が拡充?

2015年8月4日

先日、新聞で「厚生労働省が2017年度から介護休業制度を拡充させるよう検討に入った」との記事が掲載されていました。

介護休業制度は育児・介護休業法が1995年に制定された後、何回かの制度拡充を経て「介護休業」「介護休暇」「介護短時間勤務」「時間外労働の制限」等が定められています。

介護休業 対象家族一人につき(※)、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回のみ、最大93日間(土日含む)の休業ができます。別の要介護状態と通算しても93日間の休業が限度です。
介護短時間勤務 介護休業の他に短時間勤務を取ることもできますが、介護休業と介護短時間勤務期間を合わせて93日間が限度です。
介護休暇 要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、介護休暇を取得することができます。
時間外労働の制限 対象家族を介護する一定の要件に該当する労働者は会社へ申し出て、時間外労働を減らしたり深夜労働をしないことができます。
給付金と社会保険料 介護休業中に給料が支給されない場合は、給料の約40%が介護休業基本給付金としてハローワークより本人へ給付されますが、育児休業と異なり、介護休業中の社会保険料は免除されません。

以上のように制度は拡充されてきているものの、現実には、対象家族一人につき1回限りの休みでは要介護者となった両親等の世話に対応できず、介護休業制度の利用が進まない要因と言われています。そして、介護休業中に介護サービスの契約や準備を終えられたとしても、実際は、その後も親が寝たきりになったり認知症になったりと状態が悪化し、再び休む必要が出てくる場合もあります。
そのため、近年は介護休業制度を利用するしないにかかわらず、介護をしていく途中で離職する労働者が増加していく傾向にあり、総務省の調査によると、家族の介護等を理由に離転職する労働者が年間10万人に達しているとのことです。
さらに今後は平均余命が延び、要介護者が増加する一方で、労働人口が減少することから、このままでは、会社の中核を担う40歳代から50歳代の社員が不本意な介護離職を余儀なくされることが予想され、「仕事と介護の両立」が会社経営にとって重要な意味を持ってくると言われています。

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