労働社会保険関係、人事・労務管理、給料計算、就業規則、助成金申請、人間関係の管理まで経営を幅広くサポート

Tel:045-201-6806

PAGE TO TOP

労務相談Q&A
  • HOME
  • » 労災保険法 » 通勤途中、保育園への送迎時に怪我をした場合の対応

労災保険法

通勤途中、保育園への送迎時に怪我をした場合の対応

2018年11月15日
A

パート勤務の会社からの帰り、保育園に子供を迎えに行く途中、転んでケガをしてしまいました。

労災保険の通勤災害にあたるでしょうか。

Q

職場からの帰り道に保育園に寄った場合でも、原則として通勤途中のケガとして労災が適用されます。                                            また、正社員でもパートでも同じように使うことができます。

労災保険でいう「通勤経路」とは原則、自宅と会社の間の「合理的な経路」を指します。経路を外れると、通勤災害の対象外です。例えば、会社帰りにお酒を飲むために途中下車した場合のケガは、飲酒後に経路に戻っても対象外になります。

なお、今回のケースのように、子どもを保育園に迎えに行くというのは「合理的な経路」という扱いになるため、通勤災害にあたります。

「合理的な経路」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路をいいます。

乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が「合理的な経路」となります。
また、経路の道路工事等により、やむを得ず迂回してとる経路も「合理的な経路」となります。

さらに、他に子供を監護する者がいない共働き労働者が保育園等に預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、「合理的な経路」と認められます。

逆に、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、「合理的な経路」とは認められません。