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労務相談Q&A

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派遣社員を直接雇用した場合の年次有給休暇

2018年11月1日
A

派遣会社から派遣社員として受け入れてきた者を、当社で直接雇用する予定です。
既に、当社派遣社員として5年以上勤務してもらっていますが、年次有給休暇は通常の新入社員と同様に6カ月間発生しないということにするのは妥当でしょうか。

Q

法律的には新入社員と同様で構いませんが、会社が任意に特別な扱いをすることは差し支えないので、本人のモチベーションのアップの為にも、何らかの取扱いを考えたらよいのではないでしょうか。

例えば、入社後すぐに数日分の有給休暇を付与する、または勤続年数のカウントには派遣期間中の期間も通算する等が考えられます。

 

年次有給休暇の付与については、厚生労働省のサイトをご覧ください。

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html

正社員を定年退職後に、引き続き再雇用した場合の有給休暇はどうなるでしょうか。

定年退職後の再雇用に関しては、定年前と定年後の勤務を「継続勤務」と扱うかというところが問題となりますが、この「継続勤務」に関しては行政通達が出されており、引き続き嘱託等で再び採用された場合には勤務が継続しているものとして取り扱う事とされています。



【年次有給休暇の継続勤務に関する行政通達(昭.63.3.14 基発150)】

「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」

イ.定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。

ロ.法第21条各号に該当する者でも、その実感より見て引き続き使用されていると認められる場合

ハ.臨時工が一定月ごとに労働契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合

ニ.在籍型の出向をした場合

ホ.休職とされていた者が復職した場合

ヘ. 臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合

ト.会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合

チ.全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合