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新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省)が公開されています

2020年2月26日

厚生労働省は2月25日にホームページ上で「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公開しました。

休業手当やテレワーク導入についても書かれています。

具体的なQ&Aが示されていますので、いざという時のために、不安解消のために、ご参考になさってください。

「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(厚生労働省)

 

 

また、2月中旬から各都道府県の労働局に、新型肺炎に関する特別相談窓口が開設されました。

事業主からの相談も多く「従業員が休業したときの手当」などの相談が相次いでいるそうです。

より具体的なご質問の場合は、こちらをご利用ください。

「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設しました(神奈川労働局)

 

 

令和2年度の健康保険・介護保険料率は3月分から改定されます。

2020年2月17日

令和2年3月分(4月納付分)からの料率は
神奈川県 (2月分まで)9.91%⇒(3月分~)9.93%【+0.02%】
東京都  (2月分まで)9.90%⇒(3月分~)9.87%【△0.03%】

また、介護保険料率は
全国一律 (2月分まで)1.73%⇒(3月分~)1.79%【+0.06%】
になります。
神奈川県においては、健康保険料率、介護保険料率とも上がり、
合わせると前年より0.08%上がることになりました。

 

【参考リンク】

令和2年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)

令和2年度保険料額表(協会けんぽ)

 

 

 

労務相談Q&A最新記事を掲載しました!

2019年6月3日

詳しくはこちらをご覧ください  ↓

 

労務相談Q&A パートタイマーを雇止めする場合の留意点を教えてください

5月納付分から「子ども・子育て拠出金率」が改定されます

2019年4月15日

4月分から全額事業主負担の「子ども・子育て拠出金」の拠出金率が改定されました。

(3月分まで)0.29%  ⇒(4月分~)0.34%【+0.05%】

 

5月納付分から改定後の拠出金率になります。                                                                                  3月に改定されている「健康保険料率」「介護保険料率」とは一か月ずれていますので、ご注意ください。

 

※「健康保険料率」「介護保険料率」の改定についてはこちらをご覧ください※

〔ご参考「子ども・子育て拠出金率」が改定されました。」(厚生労働省)

毎月勤労統計調査の不正問題による雇用保険等の追加給付について

2019年3月1日

厚生労働省が行っている毎月勤労統計調査が長年不正な方法で行われていたことについて連日報道されています。

 

この調査の平均給与額を基に雇用保険や労災保険の給付額の上限額や下限額が計算されていた為、実際に給付された額に不足が生じている場合があり、この対象者に追加給付が行われることになりました。

 

*追加給付の対象者は? 

追加給付の対象となる可能性のある方は以下のとおりです。
対象となる方には順次「お知らせ」が郵送されます。

(直接、電話や訪問はありませんので詐欺にはご注意ください!)

追加のお支払いの対象となる可能性がある方
 雇用保険関係  以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付、介護休業給付
・教育訓練支援給付金
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)  など
 労災保険関係  以下の給付を、2004年7月以降に受給された方
・傷病(補償)年金
・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金
・休業(補償)給付  など
 船員保険関係  職務上災害により以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・障害年金
・遺族年金  など
 事業主向け助成金 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主  など

(厚生労働省HPより)

 

*追加給付の時期は?

現在受給している方  3月以降「お知らせ」郵送、支払い
過去に受給していた方  8月ごろから「お知らせ」郵送、10月頃から支払い
 船員保険は4月~郵送、6月~支払い

 

*手続きは?

現在受給している方  原則として新たな手続きは不要
過去に受給していた方  「お知らせ」郵送 → 振込先回答 → 支払い の予定

 

*必要書類は?

必須ではありませんが、「受給資格者証」「被保険者証」「支給決定通知書」などがあれば、
手続きがスムーズに進むと思われます。

 

*相談窓口

過去に受給していた方は現住所の特定が困難で「お知らせ」を郵送できないケースもあるため、
相談窓口を設けています。

 

     追加給付 問い合わせ専用ダイヤル

雇用保険 :0120-952-807
労災保険 :0120-952-824
船員保険 :0120-843-547
:0120-830-008
受付時間 平日  8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

 

 

厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html)

平成31年度の健康保険・介護保険料率は3月分から改定されます。

2019年2月19日

平成31年3月分(4月納付分)からの料率は

神奈川県 (2月分まで)9.93%⇒(3月分~)9.91%【△0.02%】

東京都  (2月分まで)9.90%⇒(3月分~)9.90%【変更なし】

 

また、介護保険料率は

全国一律 (2月分まで)1.57%⇒(3月分~)1.73%【+0.16%】

になります。

神奈川県においては、健康保険料率はわずかながら下がるものの
介護保険料率を加えると前年より0.14%上がることになりました。

 

(追記:平成31年4月1日)
子ども・子育て拠出金率も変更になりました。(3月分まで)0.29%⇒(4月分~)0.34%【+0.05%】

 

 

 

〔ご参考〕 「平成31年度 都道府県単位保険料率」(全国健康保険協会)

「平成31年4月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川県)」

「平成31年4月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」

労務相談Q&A最新記事を掲載しました!

2019年2月15日

詳しくはこちらをご覧ください  ↓

 

労務相談Q&A 副業先へ向かう途中でケガをしたら?労災にならない? 

“国民年金 加入手続き廃止”~2019年10月変更を厚生労働省検討~

2019年2月1日

 

厚生労働省は20歳になった人が国民年金に加入する際の手続きを原則としてなくす方針です。

現在は20歳になると市区町村の役所で加入手続きをするのが原則ですが、日本年金機構が本人に代わって                                                   手続きを済ませる仕組みへ変更する検討を始めました。若者の加入漏れを効率的に防ぎ、国民皆年金を前提                                                       とする公的年金制度の信頼低下を食い止める狙いがあります。

国民年金法では国民年金に加入する際に市町村長に届け出なければならないと規定されていますが、現状は                                                    役所に届け出ず年金機構が加入手続きを進める「職権適用」で加入する人が半数にも及びます。                                                              この実態を踏まえ、住民基本台帳ネットワークで20歳になる人を抽出し、職権適用の仕組みを原則とするよ                                                     う省令が改正されます。これにより、20歳になる人に加入を呼びかける書類の送付が不要になる等、業務の                                                      効率化が図られます。

この部分に着手するのは年金機構側から見れば業務削減になり利点はあるでしょう。                                                             しかし、20歳の若者が進んで保険料を納付することには結びついていないように思います。加入手続きが自                                                    動的に行われることによって、利便性が向上する半面「国民年金に加入している」「保険料を納めなければ                                                    いけない」という意識が薄れるのではないかと案じてしまいます。                                                                      現在役所等に出向いて行う「学生納付特例」の申請をインターネットで手続き出来るようにする等、20歳の若                                                      者の目線で手続きしやすい制度を考えて欲しいものです。                                                             20歳から年金受給まで長い期間かかわる年金です。国民年金に加入することのメリット等、納得性を高める                                                      為のPRが必要と思われます。

 

 

「20歳を迎える方へ 国民年金加入手続きのご案内」(日本年金機構)

パートタイマー等の有給休暇について

2019年1月15日

年次有給休暇(有休)は、正社員だけでなく、短時間勤務だったり、勤務日数の少ない

パートやアルバイト等にも申請があれば取得させる必要があります。

 

ただ、所定の勤務日数が少ないパート等については、その日数に応じて取得できる日数が異なっています。

以下の日数は法律で定められた最低限の日数なので、会社の就業規則でこれよりも多い日数を定めた場合には、その日数が適用されます。

勤続年数 6か月 1年6か月 2.年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

週所定労働日数

5日 ※ 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※ 1週の所定労働時間数が30時間を超える場合には、所定労働日数にかかわらず、1週の所定労働日数が5日の場合の日数が適用されます。

また、有給休暇は翌年度まで繰り越すことが出来ますので、当年度に使い切れなかった日数分の休暇は、翌年度に追加されます。

上記の例では初年度に7日が付与されて、その年度に5日しか使用しなかった場合は、                                                          翌年度の8日分繰越し分の残日数2日と合わせて、10日間分を使うことができます。

 

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労務相談Q&A最新記事を掲載しました!

2018年12月3日

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