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最低賃金が改定されます

2022年9月1日

<令和4年10月より最低賃金が改定されます>

神奈川県 最低賃金  時間額 1,071円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 1,072円  (10月1日~)

 

今年の最低賃金は全国平均31円増となり、過去最大となりました。時給の全国平均は961円まで上昇しました。

 

◇最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
◇最低賃金の適用者
事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
 
◇最低賃金の対象外となる賃金
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
◇最低賃金のチェック方法
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金を時間給に換算し、最低賃金と比較します。
給与の種類ごとに次の方法で時間給を算出します。
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)
③ 月給の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
④ 上記①②③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、
その合計を最低賃金と比較します。

 

【参考リンク】最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省

令和4年度の健康保険・介護保険料率は3月分から改定されます。

2022年2月14日

令和4年3月分(4月納付分)からの料率は
神奈川県 (2月分まで)9.99%⇒(3月分~)9.85%【△0.14%】
東京都  (2月分まで)9.84%⇒(3月分~)9.81%【△0.03%】

また、介護保険料率は
全国一律 (2月分まで)1.80%⇒(3月分~)1.64%【△0.16%】
になります。
神奈川県においては、健康保険料率、介護保険料率とも引き下げとなり、
前年より0.3%下がることになりました。

 

【参考リンク】

令和4年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)

令和4年度保険料額表(神奈川)(協会けんぽ)

令和4年度保険料額表(東京)(協会けんぽ)

 

最低賃金が改定されます

2021年9月1日

<令和3年10月より最低賃金が改定されます>

神奈川県 最低賃金  時間額 1,040円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 1,041円  (10月1日~)

 

今年の最低賃金は全国平均28円増となりました。昨年は新型コロナ感染症の影響により据え置きとなる自治体もあるほどでしたが、今年は令和1年の全国平均27円増も上回る改定となりました。

 

◇最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
◇最低賃金の適用者
事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
 
◇最低賃金の対象外となる賃金
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
◇最低賃金のチェック方法
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金を時間給に換算し、最低賃金と比較します。
給与の種類ごとに次の方法で時間給を算出します。
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)
③ 月給の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
④ 上記①②③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、
その合計を最低賃金と比較します。

 

【参考リンク】最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省

令和3年度の健康保険・介護保険料率は3月分から改定されます。

2021年3月1日

令和3年3月分(4月納付分)からの料率は
神奈川県 (2月分まで)9.93%⇒(3月分~)9.99%【+0.06%】
東京都  (2月分まで)9.87%⇒(3月分~)9.84%【△0.03%】

また、介護保険料率は
全国一律 (2月分まで)1.79%⇒(3月分~)1.80%【+0.01%】
になります。
神奈川県においては、健康保険料率、介護保険料率とも上がり、
合わせると前年より0.07%上がることになりました。

 

【参考リンク】

令和3年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)

令和3年度保険料額表(協会けんぽ)

 

【追記】
令和3年度の「子ども・子育て拠出金」(全額事業主負担)の拠出金率の変更はありません。
(令和2年4月分~)0.36%

当事務所の年末年始休業について

2020年12月4日

当事務所の年末年始休業は12/26~1/4となります。
1/5より通常通り業務開始いたしますので、よろしくお願いいたします。

9月1日から労災保険給付が変わりました

2020年9月16日
複数の会社に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わりました~
(2020年9月1日以降に発生したけがや病気が対象となります)

 

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等 になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な 保険給付を行う制度です。

これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、全ての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。

このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者(※)の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50号)が改正されました。

(※)複数事業労働書とは
・事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者を指します
・一方または全ての事業の就業について特別加入(中小事業主/一人親方/自営業者/海外派遣者等)している方も対象となります

 

 

~改正内容~

1.保険給付額 算出方法の変更(賃金額の合算)
【改正後】
働いている全ての会社の賃金額を使用し、保険給付額を算出します。
(注意!) 1つの事業場でしか働いていない方については、変更はありません。
 
2.労災認定の判断方法(業務上の負荷の総合的判断)
【改正後】
1つの会社のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)をもって業務災害に当たらない場合に、働いている複数の会社でのマイナス要因を全て加味して総合的に判断します。
(注意!) 1つの事業場で労災認定された場合は、「複数業務要因災害」にはなりません。
ただし、この場合であっても、「改正内容1」の働いている全ての会社の賃金額を使用し、保険給付額を算出します。

 

 

~労災保険給付の請求実務の注意点~

  • 各種様式に「その他就業先の有無」欄が追加されました
  • 各会社の賃金証明用に追加「別紙」が必要となりました(対象給付:休業、障害、遺族、葬祭料等)
  • 「複数業務要因災害」に関する各種様式は「業務災害」用の請求書と兼用になりました
  • 所轄労働基準監督署が複数に該当する場合は、複数の会社分を「まとめて」「いずれかの労働基準監督署」に提出することになりました
  • 1社のみで申請する「業務災害」と複数の会社で申請する「複数業務要因災害」は同時に申請可能ですが、労災認定は「業務災害」が優先されます

 

実際の申請手続きの流れに関しては、企業間のつながりのない場合や労働者が副業等の事実を全ての事業主に伝えていないケースなども予想されますので、改正の通りにスムーズに進めることができるかは難しいところだと思います。
そのような労使両者の認識の共有がされていない場合に、不利益を被るのは複数事業労働者の方です。その方々が不利益を被らないようにするためには、社内規定に則り副業することが必要ですし、付随する今回の改正についても労働者自身が理解しておくことが求められているように思います。

 

■参考リンク

厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について」

 

最低賃金が改定されます

2020年9月1日

<令和2年10月より最低賃金が改定されます>

神奈川県 最低賃金  時間額 1,012円  (10月1日~)

東京都 最低賃金   時間額 1,013円  (据え置き)

 

今年の最低賃金は新型コロナの影響をうけ、40県が1円から3円の引き上げ、東京・大阪を含む7県が据え置きとなりました。全国平均27円増だった昨年とは全く異なる改定となりました。

 

◇最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
◇最低賃金の適用者
事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
 
◇最低賃金の対象外となる賃金
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
◇最低賃金のチェック方法
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金を時間給に換算し、最低賃金と比較します。
給与の種類ごとに次の方法で時間給を算出します。
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
(ただし、日額が定められている業種は、その定めが優先されます)
③ 月給の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
④ 上記①②③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給で諸手当が月給の場合は、それぞれを②、③の式で時間額に換算し、
その合計を最低賃金と比較します。

 

【参考リンク】最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省

8月1日退職者から離職票の「被保険者期間」の算定方法が変更になります

2020年8月3日

昨年度末に可決された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた標記改正の運用が8月より始まり、勤務日数が少ない方でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準が設けられました。

これは、勤務する日数は少なくても、1日の働く時間が長い方も給付を受けられるようにするための改正です。

 

【改正前】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

【改正後】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

 

【今後の注意点】

離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載することとなります。

 

【参考】失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(リーフレット)

 

 

「失業給付(基本手当)」を受給するための2つの要件(条件)

~ 要件1 雇用保険の加入期間  ~

雇用保険に加入していた期間:離職前の2年間に12か月以上加入していること(倒産等の理由で離職した場合は、離職前1年間に6か月以上加入していること)

この期間のうち、一給与支払期間(=賃金支払の基礎となった期間)において「11日以上」ある月を1か月と算入します。

⇑今回はこの部分が緩和されました。➡「11日以上」または「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1か月として計算

 

~ 要件2 働く意思の有無 ~

「すぐにでも働きたい」という気持ちがあり、積極的に求職活動を行っても就業できなかった期間について、失業給付は支給されます。その意思は、4週に1度ハローワークに出向いて行われる「失業の認定」で確認されることになります。その際に失業認定されれば失業給付が支給されます

よって、「専業主婦になる」など働く意思のない場合は対象になりません。

※「病気療養のためにすぐには働けない」「出産後しばらくは育児に専念したい」など働きたい気持ちはあっても、すぐには働けない場合には「受給期間の延長」の手続きをすれば、本来退職後1年間を限度としている受給期間を退職後4年間(+3年間)に延長することができます。

【参考】雇用保険 被保険者の皆さまへ(リーフレット)

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症関連助成金【動画解説】が公開されています

2020年4月23日

全国社会保険労務士会連合会のホームページに新型コロナウイルス感染症に関する助成金の解説動画が公開されております。

*新型コロナウイルスによる雇用調整助成金について
*小学校休業等対応助成金・支援金について

 

現在、助成金窓口になっている労働局やハローワークは申請に関する問い合わせで窓口も電話もパンク状態となっておりますので、お問い合わせ前に是非ご視聴ください。

また、動画に対応した資料もダウンロードできますので、あわせてご活用ください。

 

 

【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金(全国社会保険労務士会連合会)

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713&fbclid=IwAR1MiOi_aNRREPtzWcKHdTIp7xbSwLxGR2hiYdkWH5sZ7wDwDK5rDHuOkVk

 

 

当事務所の新型コロナウイルス感染症対策について

2020年4月1日

現在の新型コロナウイルスの感染者増加に伴い、従業員の健康確保と安定した業務運営を継続させるため、交代制で在宅勤務を実施してまいります。

顧問先様等にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※当面は4月30日(木)までの実施を予定しております。

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